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借金の時効・消滅時効の援用・代行に関する相談は『アヴァンス行政書士法人』。
消費者金融や携帯電話事業者、家主などの債権者へ最後に返済してから5年以上が経っている場合、消滅時効により支払い義務が消滅しているかもしれません。
この場合、債権者に対して、「消滅時効援用の意思表示をします」と伝えること(消滅時効の援用)により、債権が消滅します。
案件に応じて、担当行政書士・補助者を設けます。 信用情報について、非常に豊富な知識と経験がございます。 全国どこからのお問い合わせも承っております。
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司法書士法人杉山事務所
最初。かなり躊躇しましたが、明るい事..続きを読む
あずさ法務事務所
すごいアットホームな感じがいいです。..続きを読む
アヴァンス法務事務所
遠方のため電話で、無料相談をしました..続きを読む
とてもお勧めです。借金でなやんでいる..続きを読む